会社員の味方、節税(控除)3選

お金
同じ給与額面なのに社会人1年目よりも2年目・3年目の方が手取り少なくね?
昇給して年収が上がったのに全然生活に余裕がでないけど会社員ってこんなもん?
仕事量も増えてるのにこれっておかしくないか?っと思っている方。
それ全て国のため、人のため、という名目で税金として搾取されています。
そこで今回は代表的な節税対策を3つ紹介します。

【ふるさと納税(寄付金控除)】

ふるさと納税とは、全国各地の自治体から寄付先を選んで寄付することで、寄付した金額の一部が、所得税または住民税の控除対象となります。地方自治体から寄付金のお礼として野菜やお肉といった返礼品を貰える制度です。

ふるさと納税は、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となり、所得税・住民税から還付(多く払いすぎた税金が返ってくる)を受けることができます。

例えば、10,000円寄付した場合の控除額は、8,000円になります。

控除の対象となる金額の上限は、納税者の給与収入額によって変わります。仮に、独身または共働きで給与収入の合計額が500万円の場合だと、ふるさと納税による控除額の上限の目安は61,000円となります。上限額まで寄付する必要はありません。

自営業者やフリーランスの場合には、確定申告が必要ですが、会社員の皆さんは寄付先が年間5自治体以下の人は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用され、確定申告が不要となります(※寄付を行った自治体に所定の申請書を提出する必要があります)。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、翌年の6月以降1年間住民税から控除を受けることができます。

ふるさと納税を利用すると、控除に加え、返礼品がもらえるので、使い方によってはかなりお得な制度といえるでしょう。楽天カードでふるさと納税を行えば控除と返礼品に加えて、ポイントも貯まりますので、日々の小さな贅沢もできますね。

返礼品(寄付する自治体)おすすめトップ3

日用品

タオル・トイレットペーパー・ティッシュ・洗剤・歯磨き粉など生活必需品に寄付するのが特におすすめです。身の回りで使うものなら当たりはずれがないですし、さらに控除も受けれるのはいいですよね。

食品

王道はうなぎ、お肉、海鮮といった食品に寄付をするパターンですね。還元率も高い返礼品が多いのでたまには贅沢なものを食べるなんて時にはおすすめです。一人暮らしだと食べきるのに大変なので実家に帰省するタイミングに合わせて返礼品を受け取るのもいいかもしれません。家族に美味しい食べ物をふるまえて控除も受けれていいですよね。

旅行・チケット

彼氏・彼女・家族旅行におすすめなのが旅行や航空券チケットなどです。少々値が張るものが多い印象ですが、ふるさと納税を使って思い出を作るのも非常にいいと思います。特に20代・30代の方はご両親の還暦祝いにプレゼントするのもいいかもしれませんね。

【Ideco(確定拠出年金)】

iDeCo(イデコ)は、毎月一定の金額を積み立て、定期預金や投資信託などを用いて運用し、60歳に達して以降に年金または一時金という形でお金を受け取ることのできる個人年金です。

積立額は月額5,000円から設定でき、手軽に始めることが出来ます。

積立金額は全額が所得控除の対象となるので、課税所得額が掛け金の分だけ少なくなり、その分納めなければいけない税金の額が減ります。また、運用で得た利益(定期預金利息や投資信託運用益)は、通常なら20%程度の税金が課されるところが非課税となります。

さらに、お金を受け取るときにも「公的年金等控除」ないし「退職所得控除」の対象となるため、積み立て中から受け取りの際まで、ずっと税制優遇が受けられる制度になっています。

3つの節税メリット

積立時:掛金全額控除(毎年、所得税と住民税が軽減される)

仮に30歳独身、年収500万、掛金毎月23,000円の場合、年間節税額は55,700円。

30年間で1,664,500円の節税効果があります。

運用時:分配金の運用利益が【非課税】

投資信託などの金融商品で運用する場合、通常だと20.315%の税金がかかりますがiDeCoで運用した場合には、運用益がすべて非課税になります。

本来は税金として引かれるはずの運用益も再投資されますので、通常よりも有利にお金を増やすことができます。

仮に30歳から30年間毎月23,000円を年率5%で運用した場合、積立元本8,280,000円と運用利益10,473,645円と通常課税対象となる金額2,101,853円が運用益から引かれる事になりますが、そのまま通常課税対象となる金額分も受け取れます。

受取時:受取方法に関わらず一定額まで【非課税】

60歳以降、積み立てた資金を受け取るときは、年金か一時金で受け取れます。

年金で受け取る場合は「公的年金控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、年金として受け取る場合は公的年金と合算して60万円まで非課税、一時金として受け取る場合は1500万円まで非課税となります。

iDeCoの最大のデメリットは、60歳になる前に高度の障害を負った場合や死亡した場合を除き、60歳になるまで一切お金を引き出すことができない点です。また、加入期間が短いとお金を受け取れる年齢がさらに後になり、65歳からとなる場合もありますので、50歳以上で加入を検討している方は注意が必要です。

もう一つのデメリットは、iDeCo用の口座の開設と維持に手数料がかかることです。金融機関によって額は異なりますが、長期間利用する制度ですので、総額でどの程度の手数料を支払うことになるのか意識しておく必要があるでしょう。

老後資金としてiDeCoを利用するのがベストです。目的に応じて積立NISAなど別の税制優遇された制度を活用して資産形成と節税を上手くしていきましょう。

【医療費控除とセルフメディケーション税制】

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、超えた分の額を所得から控除できる制度です。ただし、総所得が200万円未満の場合には、10万円でなく総所得金額の5%を超える部分が控除対象となります。

さらに、保険金等で補填された金額がある場合は、その額も差し引く必要があります。

確定申告時にネットでサクッと申請できる時代ですのでうまく活用しましょう。

この医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が導入されました。

これは、医師に処方される医療用医薬品から薬局で購入できる医薬品に転用された医薬品を指す「スイッチOTC医薬品」の購入額が12,000円を超えた場合に、超えた分の額を、88,000円を上限として控除できる制度です。

セルフメディケーション税制を利用する場合は、健康維持や病気予防のためにその年に健康診断や予防接種などを受けていることが条件になります。

医療費控除は歯科治療、特に美診治療以外のセラミック治療などにも適用が可能です。

急な高額な治療が発生した場合には、しっかりと医療費控除を申請していきましょう。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか?今回は会社員でもできる節税(控除)3選をお伝えしました。
知識はがあるかないかで大きな差が出るのはいつの時代も一緒です。
自分にあった節税対策を実施し、小さな金額から取り組むことで、将来の大きな資産を守ることができるのだと思います。皆さんもぜひ小さな節税の大きな効果を実感してみてはいかがでしょうか?

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